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 川崎市内(多摩警察署・麻生警察署など)、多摩地域(調布警察署・府中警察署・多摩中央警察署など)の車庫証明・自動車登録手続きは稲田堤行政書士事務所へ!


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車庫証明HEADLINE

普通車

【車庫証明とは?】
  車庫証明書とは、正式には、自動車保管場所証明書のことをいいます。

  運輸支局において、自動車の新規登録登録、変更登録、移転登録をする場合には、警察署長が交付する「保管場所
を確保していることを証する書面(
保管場所証明書(車庫証明書)を、原則として提出しなければなりません。

  そのため、車庫証明書が必要な場合には、管轄警察署にいわゆる車庫証明申請をする必要があります。

  ※1 新規登録(新車等車検・ナンバーの登録)
     変更登録(住所、事業所の移転)
     移転登録(所有者の名義を変更) 
  ※2 「同居の親族間の名義変更」「会社の社名変更」等使用の本拠の位置に変更がないときは、例外として保管場
     所証明の必要がない場合があります。
  ※3 使用者の住居又は事業所の所在地により、自動車保管場所証明の必要がない地域があります。

【車庫の要件】
 1、自動車の使用の本拠の位置から直線距離で2km以内であること。
 2、道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
 3、保管場所(車庫)を使用する権原を有すること

  ※ 使用の本拠とは、 個人の場合 ⇒ 住所地又は居所
             法人の場合 ⇒ 事務所の所在地

【車庫証明申請に必要な書類など】
  1. 「自動車保管場所証明申請書」及び「保管場所標章交付申請書」
    ⇒所轄の警察署で、申請書を手に入れることが出来ます。
    ⇒東京都と神奈川県では申請書の様式が異なりますのでご注意ください。
  2. 保管場所の使用権原を疎明する書類
    ⇒「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  3. 「保管場所の所在図・配置図」
  4. 使用の本拠の位置が確認できるもの(住民票・印鑑証明書・履歴事項証明書など)
    ⇒コピーでも可。ただし、発行から2カ月以内のもの。
    ⇒東京都では、必ず必要となります(軽自動車の場合は除く)。
     ※ 神奈川県の場合でも、申請者・使用の本拠の位置の確認の為、ご用意ください。
  5. 申請者の住所と使用の本拠が異なる場合は、所在証明書類
    ⇒公共料金の領収書、消印のある郵便物など
    ⇒警察署により、認めてくれる書類が異なりますので、管轄警察署にお問い合わせください。
  6. 手数料
    自動車保管場所証明書交付手数料 ¥2,100(神奈川県・東京都の場合)
    保管場所標章交付手数料     ¥ 500(神奈川県・東京都の場合)
  7. 登録をしようとする自動車の車検証の写し(念のためご用意ください。)
【書類の提出及び受付時間】

 提出先  …自動車の保管場所(車庫)を管轄する警察署となります。

 受付時間 …月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日〜1月3日の間は除かれます。)
       午後8時30分から午後5時15分まで(神奈川県警は午後0時から午後1時まで昼休みがあります。)
       
       ※ 受付時間を早く締め切る警察署もありますので、管轄警察署に確認して下さい。
       ※ 各都道府県警によりお昼休みを設けている場合があります。

【その他】
 保管場所などに問題がなければ、標準処理期間の1週間程度で証明書及び標章が交付されます。
 ただ、実務上は、書類と保管場所に問題がなければ、土日祝日を除いて受付日を基準として、中2〜3日程度で交付
されています。

 また、証明書交付申請後に内容の訂正はできないので、内容をよく確認して申請してください。
 申請後、記載内容に変更・訂正がある場合には、新たな申請となるため、さらに手数料が必要となってしまいます。。

【保管場所(車庫)変更届】
 所有者・使用者・使用の本拠の位置に変更がなく、保管場所(車庫)の位置だけを変更した場合に、保管場所変更
届が必要です。
 ついつい忘れがちになりますが、法は変更届を要求しているので忘れないようにしてください。

 1、「自動車保管場所届出書」及び「保管場所標章交付申請書」
 2、保管場所の使用権原を疎明する書類
   ⇒「自認書」または「保管場所使用承諾書」
 3、「保管場所の所在図・配置図」
 4、使用の本拠の位置が確認できるもの
 5、手数料 ¥500(神奈川県・東京都の場合)


軽自動車

【保管場所届出】
 軽自動車の登録は、自動車の登録と異なり、保管場所(車庫)証明が必要なく、登録が先になるので、証明申請で
はなく”届出”になります。
 また、警察への届出が必要な場合は、使用の本拠の位置が届出適用地域にある場合となります。あくまで、使用の
本拠の位置が基準となり、保管場所(車庫)の位置で判断するものではありません。

【届出に必要な書類】
 1、「自動車保管場所届出書」及び「保管場所標章交付申請書」
 2、保管場所の使用権原を疎明する書類
   ⇒「自認書」または「保管場所使用承諾書」
 3、「保管場所の所在図・配置図」
 4、使用の本拠の位置が確認できるもの(住民票・印鑑証明書・履歴事項証明書など)
   ⇒軽自動車では必ずしも必要ではありませんが、念のため為ご用意ください。
 5、登録が終わった軽自動車の車検証の写し
 6、手数料 ¥500(神奈川県・東京都の場合)

【その他】
 提出先、受付時間は、自動車と同じです。
 保管場所標章の交付は、基本的には、即日交付となります。(神奈川県・東京都の場合)

 



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