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@、新規登録
新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合です。
新車新規と抹消した車を再び使用(中古車新規)する場合があります。
A、変更登録
氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合です。
これらの事由が発生した場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で手続きする
必要があります。
B、移転登録
自動車を売買・贈与等により譲渡、譲受する場合に、所有者を変更するために必要な手続です。
C、抹消登録
自動車の使用を一時中止する場合、自動車を解体等再度使用しない場合、又は自動車を輸出する場合に
必要な手続です。
D、番号変更
ナンバープレートの紛失、盗難、毀損したときに必要な手続です。
以下では、よくご相談のある、A変更登録・B移転登録に必要な手続きの概略を説明します。
【必要書類】
1、申請書(OCR シート第1号様式)
2、手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
3、変更の事実を証する書面
4、自動車検査証(原本)
5、所有者・使用者の印鑑(認印でも大丈夫です。)
6、委任状(代理申請の場合)
7、自動車保管場所証明書(発行後概ね1ヶ月以内のもの)
⇒使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
8、自動車損害賠償責任保険
※ 登録の内容により、必要書類が異なります。詳しくは、管轄の運輸支局・検査登録事務所
にお問い合わせの上、ご確認ください。
【費用】
・登録手数料 ¥350
・ナンバープレート交付手数料 ¥2000程度
⇒自動車登録番号の変更を伴うとき
・OCRシート代金 ¥100程度
※ ナンバー変更が必要な場合には、原則として、運輸支局・検査登録事務所に自動車の持ち込
みが必要となります。
移転登録は、車の所有権が移転する場合ですので、必要書類に必要な印鑑は実印となります。
【必要書類】
1、申請書(OCR シート第1号様式)
2、手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
3、自動車検査証(原本)
4、新所有者・旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
5、譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
6、印鑑(印鑑証明書に対応する実印)
7、委任状(代理申請の場合に必要。実印を押印してください)
⇒新使用者の場合には、認印でも構いません。
8、新所有者又は新使用者の自動車保管場所証明書
9、新使用者の住所を証する書面(新所有者と新使用者が異なる場合)
⇒個人においては住民票または印鑑証明書
⇒法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの
【費用】
・手数料 ¥500
・ナンバープレートの交付手数料 ¥2000
⇒自動車登録番号の変更を伴うとき
・自動車取得税
⇒県税事務所・都税事務所に問い合わせをしますと
車検証の内容から、納付すべき金額を教えてくれます。
・OCRシート代金 ¥100位
※ ナンバー変更が必要な場合には、原則として、運輸支局・検査登録事務所に自動車の持ち込
みが必要となります。
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